2011年09月07日
【私学法第40条の2】理事の代理行為の委任
今日は、第40条の2(理事の代理行為の委任)です。
【私立学校法第40条の2】(理事の代理行為の委任)
理事は、寄附行為によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、学校法人が寄附行為によって明示的に禁止されない限り、理事が特定の行為の代理を他人に委任することができると定めています。いわゆる復任権を規定しています。
今日の説明は、シンプルにここまでです。