【私学法第35条】(役員)【私学法第37条】役員の職務

2011年08月30日

【私学法第36条】(理事会)

理事会 こんにちは! 夏休みは私立学校法を一条ずつ簡単にですけれど、読み込んでいます。今日は、第36条(理事会)です。私立学校法のハイライトの部分でしょうか。

 

 

 

【私立学校法第36条】(理事会)

36 学校法人に理事をもって組織する理事会を置く。

 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

 理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。

 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

 理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

【説明】

1.    本条の趣旨

 本条は学校法人の業務執行機関としての理事会の各種必要事項を定めています。平成16年の改正以前においては、理事会については私立学校法では明文の規定はなく事実上の機関でした。そこで、16年改正で理事会を明文化しました。

 

2.理事会の役割

私立学校法は,学校法人に理事会を置くことを法律上規定しました(本条第1項)。そして、理事会の役割を「学校法人の業務を決し,理事の職務の執行を監督する」(本条第2項)とし,理事会が学校法人の意思決定機関であることを明らかにしました。

 

 平成16年私立学校改正前は、法律で理事会の規定がないため学校法人の寄附行為で理事会を設置していました。そのため、理事会の役割が学校法人によりバラバラでした。そこで平成16年改正で、理事会の設置を義務づけるとともに,最終的な業務決定機関であることを法定したのです。

 

また,学校法人の執行機関と意思決定機関の区別が明確でなかったため,理事会と各理事の関係がはっきりしませんでした。そこで、理事会を業務決定機関として位置づけるとともに,理事(長)の職務執行に対する監督機関として位置づけました。

 

3.理事会の招集

 理事会は,理事長が招集することとされています(本条第3項)。ただし,寄附行為の定めるところにより,理事が理事会の招集を請求したときは,理事長は理事会を招集しなければなりません。

 

4.理事会の議長

 理事会の議長は理事が務めることとされている(第4項)

 

5.理事会の開催

理事会の議事の定足数は理事の過半数となり、在職する理事員数の過半数の数の者が出席しない限り、理事会を開き議事を行うことはできません(本条第5項)。

 

6.理事会の決議

学校法人は寄附行為に特に規定のない限りは出席理事の過半数の同意によって業務を決する(本条第6項)。

「寄附行為に別段の定」があるときとは、例えば、予算、基本財産の処分、積立金の処分等について理事の三分の二以上の議決を要する旨の規定が寄附行為にある場合をいいます。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:26│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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