2011年08月24日
【私学法第33条】設立の時期

こんにちは! 夏休みは私立学校法を一条ずつ簡単にですけれど、読み込んでいます。今日は、私立学校法第33条(設立の時期)です。
【私立学校法第33条】(設立の時期)
第33条 学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令(※組合等登記令)の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
1.本条の趣旨
学校法人は設立登記で誕生することを定めています。
2.設立登記は2週間以内に
設立登記は、設立の認可のあった日から2週間以内に主たる事務所の所在地において、従たる事務所を置くときは主たる事務所における登記から2週間以内に従たる事務所の所在地において、登記しなければならない。(組合等登記令第第3条)
今日は、ここまでです。