2011年08月18日
【私学法29条】代表者の行為の不法行為責任
こんにちは!連日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。今日は、私立学校法第29条(代表者の行為についての損害賠償責任)です。
【私立学校法第29条】(準用規定)
第29条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条(※代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、学校法人について準用する。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、法人の不法行為能力及びその責任を、一般社団・財団法人法の準用から規定するものです。
2.背景
民法法人制度の廃止がされ民法の規定を準用することができなくなりました。そこで、一般社団・財団法人法を一部準用することにしました。
3.準用する規定
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第78条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
今日は、ここまでです。