【私学法第13条】審議会の会長【私学法第15条】議事参与の制限

2011年08月08日

【私学法第14条】審議会の委員の解任

会議1こんにちは! 夏休みに私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。今日は、私立学校審議会の続きです。私立学校法第14条(審議会の委員の解任)です。

 

 

 

 

 

【私立学校法第14条】(委員の解任)

14条 都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、都道府県知事は、一定の場合には私立学校審議会の委員を解任できることを定めています。

 

2.解任事由

 解任事由は、「委員として必要な適格性を欠くに至ったと認めるときです。

 

 解任事由の具体的な例としては、

・本条より「心身の故障のため職務の執行ができないとき」。この場合、 都道府県知事が委員の「心身の故障」を認定する場合には、医師の診断などを基に客観的に判断することになります。

・守秘義務に違反した

・委員として社会的、法律的地位にふさわしくないことをした 等を個別に判断します。



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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