【私学法第12条】(委員の任期)【私学法第14条】審議会の委員の解任

2011年08月05日

【私学法第13条】審議会の会長

会議1こんにちは! 今日も「私立学校審議会」の続きです。今日は、私立学校法第13条(審議会の会長)です。

 

 

 

 

 

【私立学校法第13条】(会長)

私立学校審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。

3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。

 

 【解説】

1.本条の趣旨

 本条は、都道府県知事が任命する私立学校審議会の業務を定めています。

 

2.審議会の会長の選び方

 会長は、委員が互選して選ぶ。互選というのは、委員の中から委員が会長を選ぶことをいいます。そして、「互選」の方法は必ずしも投票によることを要しません。互選では、指名や推薦等の方法によることも認められるとされています。

さらに、互選で選ばれた審議会の会長は、改めて都道府県知事が会長として任命します。

 

3.審議会の会長の仕事

 会長は、審議会の会務を総理します。「総理」とは日常生活ではあまり利使わない言葉です。「総理」は、一般には全体を統一して管理することを言います。

 

 では、第3項の「会務を総理する」とは、審議会の会長は、審議会を代表して諮問を受け、諮問に答申し、建議するなど審議会を代表することを言います。

 

会長は、審議会の議長として会議の運営を主導する権限と責任を持ち、会議規則等に従い、会議を開会し、議場の秩序を維持し、議事の整理と進行を図り、会議を閉会し、会議録作成させます。

 



kaikei123 at 07:25│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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