2011年08月05日
【私学法第13条】審議会の会長
こんにちは! 今日も「私立学校審議会」の続きです。今日は、私立学校法第13条(審議会の会長)です。
【私立学校法第13条】(会長)
私立学校審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
【解説】
1.本条の趣旨
本条は、都道府県知事が任命する私立学校審議会の業務を定めています。
2.審議会の会長の選び方
会長は、委員が互選して選ぶ。互選というのは、委員の中から委員が会長を選ぶことをいいます。そして、「互選」の方法は必ずしも投票によることを要しません。互選では、指名や推薦等の方法によることも認められるとされています。
さらに、互選で選ばれた審議会の会長は、改めて都道府県知事が会長として任命します。
3.審議会の会長の仕事
会長は、審議会の会務を総理します。「総理」とは日常生活ではあまり利使わない言葉です。「総理」は、一般には全体を統一して管理することを言います。
では、第3項の「会務を総理する」とは、審議会の会長は、審議会を代表して諮問を受け、諮問に答申し、建議するなど審議会を代表することを言います。
会長は、審議会の議長として会議の運営を主導する権限と責任を持ち、会議規則等に従い、会議を開会し、議場の秩序を維持し、議事の整理と進行を図り、会議を閉会し、会議録作成させます。