【私学法第10条】(委員)【私学法第13条】審議会の会長

2011年08月04日

【私学法第12条】(委員の任期)

審議会こんにちは! 夏休みは私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。第11条は現在では、削除された条文なので、今日は第12条からです。

 

 

 

 

 

【私立学校法第12条】(委員の任期)

12条 私立学校審議会の委員の任期は、4年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、私立学校審議会の委員そのものを定めています。

 

2.任期を決めた理由

 私立学校審議会の委員の任期を法律で定めた趣旨は、安定して委員を続けることにより審議の安定性を確保するためと言われています。

 

3.欠員

 委員に欠員が生じた場合、都道府県知事はすみやかに補充者を任命することが望ましいとされています。

 

4.再任

 再任について、特に回数制限はありません。

 

 今日はここまでです。



kaikei123 at 07:29│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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