2011年07月29日
【私学法第9条】(私立学校審議会)
こんにちは!今日は、昨日に続いて私立学校審議会についてです。
第9条 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
2 私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。
【説明】
1.本条の趣旨
第9条は、都道府県には、都道府県知事の諮問機関として私立学校審議会を置かなければならないこと(第1項)と私立学校審議会の権限を規定しています(第2項)。
2.建議とは
「私立学校審議会が……都道府県知事に建議」とあります(第2項)。
建議とは,通常諮問機関が,その属する行政機関又はその他の関係機関に対し,自発的に意見を申し出ることをいいます。この点、諮問に対する答申と区別されています。
なお、建議された事項に都道府県が法的に拘束されるものではありません。
3.建議しうる重要事項とは
学校法人に関する事項、私学助成に関する事項等があります。
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この記事へのコメント
1. Posted by 戸張 2011年07月29日 10:58
梶間さん、事務局業務お疲れ様です。
さて、建議についてですが、神奈川県の私立学校審議会では昨年、知事に建議をしています。建議内容は県のHPで公表されていますので参考にしてください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7154/
それから、他県での建議の実態等をご存じでしたら教えてください。
今後ともよろしくお願いします。
さて、建議についてですが、神奈川県の私立学校審議会では昨年、知事に建議をしています。建議内容は県のHPで公表されていますので参考にしてください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7154/
それから、他県での建議の実態等をご存じでしたら教えてください。
今後ともよろしくお願いします。