2011年07月28日
【私学法第8条】審議会への諮問
こんにちは! 夏休みは、なるべく毎日一条ずつ、私立学校法を読み込んでいます。
さて、第7条は削除の条文なので、今日は第8条です。私立学校法第8条から第17条までの規定は,私立学校審議会の規程です。
私立学校法は,その第1条で私立学校の自主性を尊重し,その公共性を高めることをねらいとしていますが,所轄庁の私立学校に対する行政の適正を期し公共性を担保するために,一定の事項については,あらかじめ私立学校の代表者などを構成員とする私立学校審議会の意見を聴かなければならないことを定めました。
【私立学校法第8条】(私立学校審議会等への諮問)
第8条 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項又は第13条第1項に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
2 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第4条第1項又は第13条第1項に規定する事項(同法第95条の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。)を行う場合においては、あらかじめ、同法第95条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
【説明】
1.本条の趣旨
第8条は、所轄庁が学校法人の設置廃止等の認可(学校教育法第4条第1項)又は閉鎖命令(学校教育法第13条第1項)を行おうとする場合には、あらかじめ私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等(大学設置・学校法人審議会)の意見を聴かなければならないことを定めています。
2.諮問を受ける事項
諮問を受ける事項は、学校教育法に書いてあります。
・学校教育法第4条第1項…学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項
・学校教育法第13条第1項…学校の閉鎖命令
3.まとめ
・都道府県知事→知事所轄学校法人→(諮問機関)私立学校審議会
・文部科学大臣→文部科学大臣所轄学校法人
→(諮問機関)大学設置・学校法人審議会
今日は、あっさりとここまでです。