2011年07月26日
【私学法第5条】学校教育法の特例
こんにちは! 夏休みに私立学校法を順番に読み込んでいます。今日から、第2章「私立学校に関する教育行政」です。第2章は、所轄庁の権限,私立学校審議会の設置,諮問事項,委員の構成・選任手続・任期等に関する規定が置かれている(第5条〜第17条)。
今日は私立学校法の第5条(学校教育法の特例)を読んでいきます。
【私立学校法第5条】(学校教育法の特例)
私立学校には、学校教育法第14条の規定は、適用しない。
【解説】
1.本条の趣旨
大学及び高等専門学校以外の私立学校については,学校教育法第14条の変更命令が適用除外となっているため,当該私立学校の設備,授業その他の事項について法令違反があっても,変更命令を発することはできない。
私立学校に対して学校教育法との重複摘要をさけるための条文です。
2.学校教育法第14条
大学及び高等専門学校以外の私立学校には、学校教育法の第14条が適用されないので、第14条をみてみます。
「第14条 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規程又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。」
3.私立学校が法令違反したら
法令違反の事実があれば,所轄庁は行政指導等により是正させることになります。しかし、私立学校がそれに従わず,違反の内容が重大で放置することができないような事態となれば,学校教育法第13条の規定により閉鎖命令を発して、私立学校の教育水準の確保をはかっています。