2011年07月25日
【私学法第4条】所轄庁
こんにちは! 今日は、私立学校法の第4条「定義」から<所轄庁>を見ていきます。
【私立学校法第4条】(所轄庁)
第4条 この法律中「所籍庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあっては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあっては都道府県知事とする。
1 私立大学及び私立高等専門学校
2 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
3 第1号に掲げる私立学校を設置する学校法人
4 第2号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第64条第4項の法人
5 第1号に掲げる私立学校と第2号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、私立学校と学校法人の所轄庁を定めています。
2.図解で説明
第4条に出てくる所轄庁を整理してみます。
次は、
学校法人の所轄庁です。
3.所轄庁の意味
所轄庁の意味は、国公立で言う監督庁とほぼ同じ意味です。
つまり、
「私立学校法→私立学校→所轄庁」
「学校教育法→国公立学校→監督庁」とパラレルに考えてOKです。
また、私立学校法で監督庁を使わないで所轄庁を使う事情は、私立学校の自主性を重んじたという説明や(私立学校法講座。小野先生)、私立学校法制定に際し,当時,日本私学団体総連合会が「監督庁」という表現が官僚臭が強いとして変更を希望したためと言われています(福田,安嶋「改訂私立学校法詳説」)。