【新着】「退職給与引当金の計上等の会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針【注記】担保資産の注記

2011年05月20日

【監事】監事一人の監査報告書

はんここんにちは! 各学校法人さんは、理事会で忙しい5月ですね。幼稚園さんからの「監事の監査報告書」のご質問です。

 

<Q>当園監事は2名なのですが、1名の方がご高齢で今年度は若い監事の方だけの監査報告書となりました。一人だけの監事監査は大丈夫なのでしょうか?

 

<A>

一人 今日のご質問は私立学校法の内容なので、私立学校法の解説書を見てみます。すると、「監事は人以上置かなければならないとされているが,監事が共同して職務を行うことはもちろん,その監査機関たる性質上,各自が単独でその職務を行うことも可能である。」(「私立学校法講座平成21年改訂版」P208・小野元之著・学校経理研究会)とあり、監事一人の監査報告書でも大丈夫なようです。

 

 

 また、事業団さんの「実務問答集(第3次改訂版)」には次のようなQ&Aがあり、引用させてもらいます。ここでは、

398 監事が1人で行った監査

<Q>寄附行為で監事を2名と定めているが、内1名が長期病気療養中のため決算監査は1名で行った。この監査は有効か。

<A>

監事1名による監査も有効である。

監事は2人以上置かれ(私立学校法第35条第1項)、全員がその職務を遂行することが望ましいが、監査機関たる性質上、各自がそれぞれ単独に職務を行うことができるのであって、必ずしも監事全員が共同して職務を行わなければならないものではない。

質問のように、物理的事由により職務遂行が不可能と認められる場合には、事前に他の監事にその職務を依頼する手続をするのが望ましいが、事後、監査報告書の承認又は意見添付の手続を取っても差支えない。(昭和54年)



kaikei123 at 06:28│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 監査 | ◎ 法人運営

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