2011年03月28日
【まとめ】給食の会計処理
<Q>設置校から給食費の会計処理を聞かれました。給食費の会計処理をまとめて教えてください。
<A>給食費収入は代表的な事業収入の補助活動収入ですが、設置校によっては学納金収入や預り金収入のこともあります。
1. 補助活動収入
一番、多い会計処理が補助活動収入です。
学校法人会計基準でも、補助活動収入は「食堂、売店、寄宿舎等教育事業に付随する活動に係る事業の収入を言う」としています。(別表第1。別表第2)
補助活動事業の会計処理には、総額表示と純額表示があります。(学校法人会計基準第5号)
<総額表示>
消費収支仕訳
収入
(借)現 金預 金 ○○○ (貸)補助活動収入 ○○○
支出
(借)補助活動収入原価 ○○○ (貸)現金 預 金 ○○○
東京都では、補助活動収入の代わりに給食費収入の表示を求めています。
<純額表示>
収入超過の場合→補助活動事業収入
支出超過の場合→補助活動事業支出
なお、経費の会計処理は、給食事業の教育性の有無については、いろいろな見解があるようです。ここでは、在校生を全員に給食が義務化されている場合は、教育研究経費で問題ないのですが、そうでない場合は管理経費に考えます。
2.学生生徒等納付金収入
在校生の全員を対象に給食を教育の一環として行って給食費を取っている場合は、学生生徒等納付金収入の場合もあります。
従来は、給食事業の教育性については、いろいろな見解があったようです。ただ、現在は、文科省通知(「幼稚園における給食の提供及びスクールバスの運用に係る消費税の取扱いについて(通知)」18初幼教第11号・H19.1.19)により,幼稚園における食育や安全確保の観点から,幼稚園においては給食代を授業料(保育料)として徴収する場合があることをあげています。
3.預り金の場合
取引実態が、給食業者と生徒・園児(保護者)各々との取引であるという状況で、便宜上、学校・幼稚園が集金代行しているというのであれば、「預り金」処理も考えられます。