2011年02月07日
【学納金】授業料の軽減
<Q>各設置校に授業料の減免の会計処理を説明するのですが、ポイントをお教えください。
A>
授業料の減免については、学校法人が独自に行う場合と、地方公共団体の補助金を通じて行う場合で会計処理が違います。
1.学校法人が独自に行う授業料の減免
授業料等の減免を行った場合には,減免額控除前の金額を授業料等に計上し,減免額は奨学費又は人件費に計上します。特待生の授業料減免が代表ですね。
(日本公認会計士協会・学校法人委員会報告第30号「授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」)
2.地方公共団体の補助金を通じて行う授業料の減免
学生生徒の学費負担軽減のための補助金は,補助金収入に計上するものとします。
なお,当該補助金収入に係る授業料収入等の減額表示にあっては,授業料収入等から直接減額する方法,または,学生生徒等納付金収入のなかに「補助金による軽減額」等の控除項目を用いて間接的に減額する方法のいずれかによるものとします。
これは日本会計士協会の委員会報告に定めがあります。
(学校法人委員会報告第16号「補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」)
消費収支仕訳
・授業料100が学校に入金される
(借)預金 100 (貸)授業料 100
・県から学校に補助金が30振り込まれる。
学校は、保護者に授業料30を振り込む。
(借)預金 30 (貸)補助金 30
(借)授業料 30 (貸)預金 30
授業料の軽減助成補助金は、地方公共団体は直接、生徒に助成するものを事務的に難しいので、学校法人を通じて事務手続きを行っています。学校法人では、授業料の軽減額だけ授業料収入が補助金収入に振り替えられたに過ぎず,学校法人の教育活動に対応する収入はもれなく表示することになります。