2011年01月31日
【学納金】学納金と学則との関係
こんにちは! 今日は、めずらしく会計士仲間との雑談から気になる話題「学生金収入」についてです。
<Q>知人の会計士より
今は、学生生徒等納付金収入は、学則で決めていない収入も認められますよ。
たとえば、東京都でも平成15年の通知でこのことを明確にしています。
<事務局のコメント>
学生生徒等納付金は、従来は「学則に記載されている納付金と言う」と東京都の通知にありました。しかし、平成15年1月の通知では「在学を条件として、又は入学の条件として所定の額を義務的にかつ一律の納付すべきものをいう」となっています(平成15年1月30日 14生文私行第2421号)。
どうも、この趣旨は教育内容の多様化により学則の文言を削除したようです。
事務局が私見で整理すると、ポイントは2つ
1.学生生徒等納付金=学則記載の収入+α
2.学納金は学生・生徒・園児が対象
(在学が条件で外部者はだめ)
このαの部分は、例えば学内の生徒を対象にした特別講座があります。また、募集要項などに書かれた学則にないものもあるでしょうか。
ただ、あくまでも学則記載の徴収金がメインであうことに変わりありません。
この点は、東京都の通知でも留意事項として、
(2)この改正の趣旨は、現に学則(園則を含む。以下同じ。) に記載されていることは、学生生徒等納付金収入として会計処理するための必要条件ではないことを明らかにしたものであり、学生生徒等納付金の性質を有する徴収金については、学則に記載すべきものであることは従前のとおりです(参照:学校教育法施行規則第4条第1項第7号)。
また、学納金として会計処理すべきか否かを、学則上の記載から判断することを否定する趣旨ではないので念のため申し添えます。