★学校法人会計の広場★(前「学校会計の広場」)
私立大学・短大、高校、中学校、幼稚園、専修・各種学校等の「学校法人の会計と経営」を考える広場!
【私学法第9条】(私立学校審議会)
│
【私学法第10条】(委員)
2011年08月01日
【休憩室】ひまわりの花、今日から8月!
こんにちは! 8月になりました。8月の花は、ひまわり(向日葵)を選びました。
kaikei123 at 07:27│
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【学校法人会計基準・逐条解説】 (40)
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■■ 収入/補助金収入 (44)
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【法】 私学法施行規則・ミニ逐条解説 (7)
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【文字起こし】新学校法人会計基準(案)!!!
【リンク集】
●●学校法人会計基準
●●私立学校法
●情報源 月報私学(無料PDF)
○文部科学省
○日本私立学校振興・共済事業団
○東京都・生活文化局私学部
○公益財団法人東京都私学財団
◆事務所案内【学校法人】New
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◆事務所【情報発信】
【事務局】
コーディネーター
梶間栄一(公認会計士・税理士)
■■■【経歴】■■■
S34 東京都生まれ
S57 慶応義塾大学法学部卒
【趣味】
空手…実技でなく、あこがれです!
ピアノ…Chopin、Bach、Mozart等!
将棋…小学校将棋大会優勝!
星…宇宙の果てはどこかな?
地球の不思議…子供の頃から興味あり!
■■■【電話】■■■
電話 03−3721−8238
■■■【住所】■■■
東京・自由が丘&田園調布
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢5-31-1
【学校法人会計基準】
■■■学校法人会計基準(昭和46年。最終改正:平成27年)■■■
学校法人会計の一番基本になる学校法人会計基準です。
( )を省略してシンプルな基準でみてみます。
【目次】
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 資金収支計算及び資金収支計算書(第6条〜第14条の2)
第3章 事業活動収支計算及び事業活動収支計算書(第15条〜第24条)
第4章 貸借対照表
第1節 資産(第25条〜第28条)
第2節 基本金(第29条〜第31条)
第3節 貸借対照表の記載方法等(第32条〜第36条)
第5章 知事所轄学校法人に関する特例(第37条〜第39条)
第6章 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に関する特例(第40条)
附則
別表(省略)
様式(省略)
■□■□■第1章 総則■□■□■
★(学校法人会計の基準)
第1条 私立学校振興助成法 (昭和50年。以下「法」という。)第14条第1項 に規定する学校法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)を作成しなければならない。
2 学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
★(会計の原則)
第2条 学校法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
一 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
三 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
四 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
★(収益事業会計)
第3条 私立学校法26条第1項 に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行わなければならない。
2 収益事業会計については、前2条及び前項の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。
★(計算書類)
第4条 学校法人が作成しなければならない計算書類は、次に掲げるものとする。
一 資金収支計算書並びにこれに附属する次に掲げる内訳表及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書
イ 資金収支内訳表
ロ 人件費支出内訳表
二 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表
三 貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表
イ 固定資産明細表
ロ 借入金明細表
ハ 基本金明細表
★(総額表示)
第5条 計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。
■□■□■第2章 資金収支計算及び資金収支計算書■□■□■
★(資金収支計算の目的)
第6条 学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入及び支出のてん末を明らかにするため、資金収支計算を行なうものとする。
★(資金収支計算の方法)
第7条 資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となったもの(前期末前受金)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(期末未収入金)について行なうものとする。
2 資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となったもの(前期末前払金)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(期末未払金)について行なうものとする。
★(勘定科目)
第8条 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿って資金収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。
★(資金収支計算書の記載方法)
第9条 資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
★(資金収支計算書の記載科目)
第10条 資金収支計算書に記載する科目は、別表第1のとおりとする。
★(前期末前受金等)
第11条 当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
★(資金収支計算書の様式)
第12条 資金収支計算書の様式は、第1号様式のとおりとする。
★(資金収支内訳表の記載方法等)
第13条 資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
一 学校法人
二 各学校(専修学校及び各種学校を含む)
三 研究所
四 各病院
五 農場、演習林その他前2号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設
2 前項第2号に掲げる部門の記載にあたっては、2以上の学部を置く大学にあっては学部に、2以上の学科を置く短期大学にあっては学科に、2以上の課程を置く高等学校にあっては課程にそれぞれ細分して記載するものとする。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。
3 学校教育法 第103条 に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。
4 通信による教育を行なう大学に係る第2項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。
5 資金収支内訳表の様式は、第2号様式のとおりとする。
★(人件費支出内訳表の記載方法等)
第14条 人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を前条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
3 人件費支出内訳表の様式は、第3号様式のとおりとする。
★(活動区分資金収支計算書の記載方法等)
第14条の2 活動区分資金収支計算書には、資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算の額を次に掲げる活動ごとに区分して記載するものとする。
一 教育活動
二 施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動
三 資金調達その他前2号に掲げる活動以外の活動
2 活動区分資金収支計算書の様式は、第4号様式のとおりとする。
■□■□■第3章 事業活動収支計算及び事業活動収支計算書■□■□■
★(事業活動収支計算の目的)
第15条 学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、当該会計年度において第29条及び第30条の規定により基本金に組み入れる額(以下「基本金組入額」という。)を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明らかにするため、事業活動収支計算を行うものとする。
一 教育活動
二 教育活動以外の経常的な活動
三 前2号に掲げる活動以外の活動
★(事業活動収支計算の方法)
第16条 事業活動収入は、当該会計年度の学校法人の負債とならない収入を計算するものとする。
2 事業活動支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて計算するものとする。
3 事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前2項の規定により計算した事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除し、その残額から基本金組入額を控除して行うものとする。
★(勘定科目)
第17条 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿って事業活動収支計算を行うため必要な勘定科目を設定するものとする。
★(事業活動収支計算書の記載方法)
第18条 事業活動収支計算書には、第15条各号に掲げる活動ごとに事業活動収入の部及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
★(事業活動収支計算書の記載科目)
第19条 事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第2のとおりとする。
★(当年度収支差額等の記載)
第20条 第15条各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額(事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。)は、事業活動支出の部の次に予算の額と対比して記載するものとする。
2 当該会計年度の経常収支差額(第15条第1号に掲げる活動の収支差額に同条第2号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
3 当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額(経常収支差額に第15条第3号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
4 当該会計年度の基本金組入額は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
5 当該会計年度の当年度収支差額(基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を控除した額をいう。以下同じ。)は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
★(翌年度繰越収支差額)
第21条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
一 当年度収支差額
二 前年度繰越収支差額(当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。)
三 第31条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額
★(翌年度繰越収支差額の記載)
第22条 翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする。
★(事業活動収支計算書の様式)
第23条 事業活動収支計算書の様式は、第5号様式のとおりとする。
★(事業活動収支内訳表の記載方法等)
第24条 事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を第13条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
2 事業活動収支内訳表の様式は、第6号様式のとおりとする。
■□■□■第4章 貸借対照表■□■□■
■第1節 資産■
★(資産の評価)
第25条 資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
★(減価償却)
第26条 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(減価償却資産という。)については、減価償却を行なうものとする。
2 減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。
★(有価証券の評価換え)
第27条 有価証券については、第25条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価するものとする。
★(徴収不能額の引当て)
第28条 金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
■第2節 基本金■
★(基本金)
第29条 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
★(基本金への組入れ)
第30条 学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
一 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
四 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
2 前項第2号又は第3号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
3 学校法人が第1項第1号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。)又は未払金(支払手形を含む。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行った会計年度において、返済又は支払を行った金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
★(基本金の取崩し)
第31条 学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。
一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
二 その経営の合理化により前条第1項第1号に規定する固定資産を有する必要がなくなった場合 その固定資産の価額
三 前条第1項第2号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合 その金銭その他の資産の額
四 その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額
■第3節 貸借対照表の記載方法等■
★(貸借対照表の記載方法)
第32条 貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、資産、負債及び純資産の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。
★(貸借対照表の記載科目)
第33条 貸借対照表に記載する科目は、別表第3のとおりとする。
★(重要な会計方針等の記載方法)
第34条 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針については、当該事項を脚注として記載するものとする。
2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額を脚注として記載するものとする。
3 減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載し、減価償却額の累計額の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。
4 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し、徴収不能引当金の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。
5 担保に供されている資産については、その種類及び額を脚注として記載するものとする。
6 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額については、当該金額を脚注として記載するものとする。
7 当該会計年度の末日において第30条第1項第4号に掲げる金額に相当する資金を有していない場合には、その旨及び当該資金を確保するための対策を脚注として記載するものとする。
8 前各項に規定するもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、当該事項を脚注として記載するものとする。
★(貸借対照表の様式)
第35条 貸借対照表の様式は、第7号様式のとおりとする。
★(附属明細表の記載方法等)
第36条 固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表には、当該会計年度における固定資産、借入金及び基本金の増減の状況、事由等をそれぞれ第8号様式、第9号様式及び第10号様式に従って記載するものとする。
■□■□■第5章 知事所轄学校法人に関する特例 ■□■□■
★(計算書類の作成に関する特例)
第37条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(以下「知事所轄学校法人」という。)は、第4条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細表(高等学校を設置するものにあっては、活動区分資金収支計算書に限る。)を作成しないことができる。
★(徴収不能引当ての特例)
第38条 知事所轄学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第29条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。
★(基本金組入れに関する特例)
第39条 知事所轄学校法人は、第30条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。
■□■□■ 第六章 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人に関する特例 ■□■□■
★第40条 法第14条第1項に規定する学校法人(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)のうち、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)については、第1条第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。
★附 則 (省略)
★別 表 (省略)
★様 式 (省略)
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