【学納金】特待生の就学支援金【休憩室】福寿草の花、今日から1月!

2010年12月20日

【県の学事課】無償の園地の会計処理

幼稚園こんにちは! 今日は、ある県の学事課の方からご質問をいただきました。

 

<Q>ある幼稚園では、市から無料で土地建物を借りているのですが、会計処理はどうなるのですか。

 

<A>

文科省や会計士協会の文書で会計処理が決まっているわけではありませんので、あくまでも私見です。

 

まず、無料で土地建物を借りている場合は、現金の動きがないので仕訳は出てきません。

 

ただ、通常、学校法人の重要な基本金対象資産をなるべき、幼稚園の土地や園舎を無償で市から借りている場合は、注記をすることが望ましいと考えられます。

注記は大きく言って7つありますが、7番目の注記です。

 

7.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 

(1)園地と園舎

   幼稚園用地と園舎については、○○市より無償にて借り受けている。



kaikei123 at 07:26│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 注記 

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