2010年12月06日
【資産】ソフトウエアを資産に計上する場合
こんにちは! 今日は、高等専修学校の経理担当理事からのご質問です。
<Q>文部科学省のソフトウェアの通知では、ソフトウェアを資産計上する場合があるそうですが、どんな場合にソフトウェアを資産計上するのですか?
<A>
文部科学省の通知では3(1)では、「ソフトウェアについては、その利用により将来の収人獲得又は支出削減が確実であると認められる場合には当該ソフトウェアの取得に要した支出に相当する額を資産として計上し、それ以外の場合には経費として処理する。」としています。
ソフトウェアを学校で資産計上する場合の具体例をご説明します。
1.将来の収入獲得が確実であると認められる具体例
(1)ソフトウェアの機能を学生生徒等に提供することによって学生生徒等から利用料を徴収する場合
(2)インターネット予約システムを導入し予約増による施設設備利用料等の収入増が確実に認められる場合
(3)学校法人が制作したソフトウェアを外部に販売する場合などが該当すると考えられます。
もう一つのグループです。
2.将来の支出削減が確実であると認められる場合の例
(1)学籍管理、履修登録、成績管理、人事管理・給与計算又は会計処理などのソフトウェアの導入により、業務が効率化し、利用する前に比べ人件費、経費の削減効果が確実に見込まれる場合が該当すると考えられます。
個人的な感想ですが、事務管理用のソフトは通常、業務の合理化が前提になりますので、人件費が削減されて資産計上のソフトが多いことが予想されます。
ともかく、各学校法人では、ソフトウェアの資産計上の判断に当たっては、ソフトウェアを利用している実態を十分に把握して、資産計上の要件を満たしているか否かについて検討する必要があります。
それと、「将来の収入獲得が確実」、「将来の支出削減が確実」の部分の「確実」については、実務では明確で詳細な基準は明文化されていませんので、各学校法人で判断基準のバラツキがどうしても見られます。
もっと詳しく知りたい人は次の資料を見て下さい。
(1)文部科学省通知 「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)
(2)「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針 日本公認会計士協会・学校法人委員会報告第42号