2010年11月22日
【トピック】授業料の減免と就学支援金の関係
<Q>授業料の減免と就学支援金の関係を教えてください。
<A>
標準的な例でお話しします。
月額授業料18,000円、
特待生制度の利用で減免額10,000円の場合
就学支援金の額は、支給対象高等学校の授業料の月額に相当する額なのですが、支給限度額を超える場合にあっては、支給限度額とされています(法第6条第1項)。
例えば、授業料が月額18,000円だけの場合は、就学支援金の支給限度額9,900円を超えるので、就学支援金は9,900円になります。
さて、ここで「授業料減免」ですが、一般的に、学校法人が生徒の対して持っている授業料債権の金額そのものを変更することで、授業料の一部又は全部を免除することを意味しています。ここでは、特待生制度の利用により授業料が免除されている部分には就学支援金は支給されません。
今回は、授業料のうち10,000円が免除されるので、授業料債権は18,000円−10,000円=8,000円です。
学校法人等が「授業料減免」を実施する場合の就学支援金の額は、「授業料減免」による変更後の授業料債権の額8,000円となります,
もっと知りたい方は、文科省のココへどうぞ↓↓
高等学校等就学支援金事務処理要領(第二版) (PDF:352KB)