2010年09月27日
【新】改修工事に伴い撤去された部分の除却処理
こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの加筆部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)
今日のQ&Aは、「改修工事に伴い撤去された部分の除却処理」です。
<Q>改修工事に伴い撤去された部分の除却処理(Q&A4−3)
改築を含む大改修を行い、建物に対する追加的支出を計上しました。当該改修において建物を部分的に撤去していますが、会計上は撤去した部分の金額の把握が困難であるため、除却処理を行っていません。問題はないでしょうか。
<A>
改修時に建物の一部を部分的に撤去していることから、当該撤去の実態に応じて会計上も建物の一部を除却する必要があります。
除却処理すべき部分の金額の把握が困難とのことですが、建築時に入手した見積書、仕様書、設計書等(以下見積書等」という。)と改修工事に当たって入手した見積書等を比較して、面積等の一定の指標を利用して按分計算するなどの方法により、除却すべき部分の金額を適切に見積もることは可能と思われる。
なお、建築時の見積書等がない場合でも、例えば、改修工事に当たって入手した見積書等を基に、国土交通省から公表されている建設工事費デフレーター等の指標を用いて除却すべき金額を推定する方法等も考えられます。
【まとめ】改修に伴う撤去部分の金額が分からない場合は、合理的な方法で推定して除却処理します。