2010年09月20日
【新】使用状況の変化と耐用年数
こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの改訂部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)
今日のQ&Aは、「使用状況の変化に伴う耐用年数の見直し」です。
<Q>使用状況の変化に伴う耐用年数の見直し(Q&A3−7)
現在使用している測定装置に対し、大幅に精度が向上した新しい測定装置が開発されました。そのため、現在使用している測定装置は近い将来更新する可能性が高く、当該装置の残存耐用年数と今後の見積り使用年数が大幅に乖離するものと考えられます。
このような場合、今後の見積り使用年数に基づいて過年度の減価償却計算をやり直し、不足分の減価償却額を本年度に計算する必要があるでしょうか。
<A>学校法人会計基準第26条第2項によれば、減価償却資産の減価償却方法として定額法を定めるのみで、耐用年数の見積りの変更に伴う過年度の減価償却計算のやり直しについて定めはありません。学校法人会計においては、固定資産の原価配分をやり直す意義が乏しく、また、測定装置の減価償却開始時点では、合理的な耐用年数を設定していることから、今後の見積り使用年数に基づいて過年度の減価償却計算をやり直す必要はないものと考えられます。
一方、経済価値の著しい低下や陳腐化等、当初の耐用年数に比して実際の耐用年数が明らかに短縮されるような事象が発生した場合には、これに対応して耐用年数を見直す必要があります。質問のように使用状況が著しく変化した場合は、耐用年数を見直した上で、当年度以降の減価償却計算を行うことが望ましいです。
【まとめ】
使用状況が変化しても従来通りの減価償却を継続します。