2010年09月06日
【新】耐用年数等の決定
こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの改訂部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)
今日のQ&Aは、「耐用年数等の決定」です。
<Q>耐用年数等の決定(Q&A3−1)
(1)耐用年数について
当校では、固定資産の耐用年数を学校法人委員会報告第28号「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」(昭和56年1月14日以下「委員会報告第28号」という。)の<参考>の耐用年数表によっていますが、税法上の収益事業とみなされている補助活動事業部門の固定資産については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(大蔵省令)によっています。この会計処理は妥当でしょうか。
(2)減価償却の方法について
また、この場合において、補助活動事業部門の固定資産について定率法を適用することが可能でしょうか。
<A>
(1)耐用年数について
税法上、収益事業とみなされる補助活動事業部門の固定資産であっても、学校法人が独自に定めた耐用年数によることとなりますが、大蔵省令による耐用年数表によることも認められます。ただし、大蔵省令による場合であっても経理規程等にその旨明記する必要があります。
(2)減価償却の方法について
私立学校法に定められた収益事業を寄附行為に定めて行っている場合、当該収益事業に係る固定資産については、定率法も認められますが、質問のように補助活動事業として会計処理している場合は、たとえ税法上、収益事業とみなされる場合であっても基準第26条に従い定額法によらなければなりません。
ただし、初めて私立学校振興助成法第14条第1項の規定が適用される学校法人(文部科学大臣所轄学校法人などを除く。)は、初めて適用される年度の末日に所有していた固定資産について、基準附則3により定額法によらないことができます。
なお、学校法人以外の私立の学校の設置者が所有する固定資産についても基準附則4により定額法によらないことができることとなっているので留意して下さい。
【梶間コメント】
サブノート的にまとめる、
(1) 学校法人の耐用年数
学校法人が自主的に定める。大蔵省令可
(2) 減価償却の方法
定額法が原則。定率法が認められるのは3つの場合です。