2010年07月20日
【新】寄贈された美術品の評価
こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの改訂部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)
今日は、美術品の評価のQ&Aです。
<Q>美術品を寄贈された場合の会計処理(Q&A1−7)
美術品を寄贈された場合の、評価額はどのように決定すればよいでしょうか。なお、受け入れた美術品は高名な作家の作品であり、減価償却の対象となるものではないと考えています。
<A>
学校法人会計基準(昭和46年4月1目文部省合第18弓、以下「基進」という。)第25条において、贈与された資産の評価は、「取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもってする』と定められており、美術品についてもこれに従うこととなります。
したがって、専門家に鑑定を依頼するか、あるいは、最近の売買事例や美術年鑑等の評価額を参考に学校法人自らが評価を行い、取得価額を決定することになります。
<事務局からの一言コメント>
従来からか「絵画の評価」については、私立学校振興・共済事業団の「経営に関する実務問答集」に同様のQ&Aが掲載され、実務で採用されていました。(Q172絵画の評価。平7年)