2010年10月25日
【基本金】基本金と部門別計算(決定版)
こんにちは! 今日は、平成21年度決算で大学法人の経理課長からのご質問です。
<Q>基本金は部門別に計算するのか、法人全体で計算するのかどちらですべきでしょうか?
<A>
学校法人の実態によって変わると思いますが、原則型は
第1号基本金 原則:部門別、認容:法人全体
第2号基本金 同上
第3号基本金 同上
第4号基本金 原則:法人全体、認容:部門別
考え方は、
基本金要組入額は、原則として基本金の設定対象資産と結び付けて算定され、基本金の組入計算も各法人の実態に応じて部門別に行うこととなっています。しかし、基本金の設定対象資産を複数の部門で共用したり、使用する部門が変更されることもあるため、学校法人が基本金対象資産を法人全体で判断している場合は、法人全体をもって判断することも認められるでしょう。(基本金Q&A3−7)
他方、第4号基本金の金額を算定する文部大臣裁定が法人全体の消費収支計算書を前提にしていることから、法人全体で判断することが原則になります。第4号基本金も会計単位や資金が部門別に独立している場合は部門別計算も認容されます。(基本金Q&A2−14)
※ 基本金Q&A=日本公認会計士協会「学校法人委員会研究報告第15号」基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A
参考:日本公認会計士協会「学校法人委員会研究資料第1号」
学校法人会計基準会計改正に伴う相談回答事例