2010年06月14日
【基本】知事所轄学校法人ってなあに?
<Q>「学校法人会計基準第5章 知事所轄学校法人に関する特例」の知事所轄学校法人って何ですか?
<A>
知事所轄学校法人とは、都道府県知事を所轄庁とする学校法人です。詳細は、私立学校法第4条に規定されています。
私の整理では、こんな感じです。
【知事所轄学校法人】
高校、中学校、小学校、幼稚園
聾学校、養護学校
専門学校、各種学校
【文部大臣所轄学校法人】
大学、短大、高専
このように、知事所轄学校法人は、通常、大学法人と比較して規模・事務組織ともに小さい学校です。
そこで、学校法人会計基準に一部についてが、簡便的な会計処理を認めたのが第5章と言うわけです。
ただし、各都道府県から個別の通知が別途、出ていることがありますので注意して下さい。