2010年05月24日
【議事録】決算理事会の順番に注意(1)!
この時期、決算理事会の順番に勘違いする学校を見かけるので注意点をまとめました。
(1)一番初めは監事監査
私立学校法では、理事会、評議員会、監事の3者で決算が確定していきます。
まず、監事の監査ですが、監事は「学校法人の業務又は財産の状況について、監査報告書を作って、5月末までに理事会と評議員会に提出すること」(第37条)になっています。つまり、まず監事の監査業務の確定が決算確定の一番初めに来ます。
(2)理事会か評議員会はどっちが先?
では、次にくるのは理事会と評議員会とのどちらでしょうか?? ここは注意です。予算については、私立学校法で「理事長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない」と定められています(第42条)。ここの「あらかじめ」の趣旨は理事会で予算を決める前に評議員会に議案をはかり、その意見を理事会の決議に反映することにあります。ですから、理事会の前に評議員会を開催する必要があるのです。でも決算では、理事会と評議員会の順番が予算と逆になるので注意です。
と言うのは、私立学校法では、「理事長は、5月末までに決算を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」(第46条)と定めています。決算の場合は評議員会に「報告しろ」で、予算のように評議員会で「あらかじめ意見を聞け」(第42条)と規定されていません。そこで、決算では評議員会への報告は事後にする解釈されています。ですから、決算における議決手順については、予算の場合と異なり、理事会で議決した決算を理事長が評議員会に報告し、そこで意見を求めることになります。
もしも、理事会と評議員会を同日に開催する場合には、理事会の後に評議員会を開催します。議事録の日付に注意です。