2010年03月22日
【決算】平成21年度決算の注意点(1)「会計処理の変更注記」
こんにちは! 今日は、平成22年3月期決算の注意点をお話しします。
皆様ご存じのように、今年からリースの会計処理とソフトウェアの会計処理が変わりました。その影響で貸借対照表の脚注事項が例年と変わります。
これらの会計処理の適用初年度には、「会計処理の変更」の注記が必要になります。ないと、公認会計士監査で目立つので注意です。
適用初年度となる平成21年度の計算書類に「会計処理の変更」の注記が必要で、 当会計年度から当該通知によっている旨を記載します。また、 従来と同一の方法によった場合と比較して、 変更による影響額を記載します。 なお、 変更による影響がない場合にも影響がない旨の記載を要します。
【記載例1 影響がある場合の注記例】
(会計処理の変更)
「リース取引に関する会計処理について (通知)」 (20高私参第2号) の発出に伴い、 当会計年度から当該通知によっている。 なお、 この変更により、 従来と同一の方法によった場合と比較して教育研究用機器備品が○○円、未払金 (長期未払金を含む。) が□□円及び基本金組入額が××円増加し、 当年度消費収入超過額が△△円減少している。
「ソフトウェアに関する会計処理について (通知)」 (20高私参第3号) の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。 なお、 この変更により、 従来と同一の方法によった場合と比較してソフトウェアが○○円、未払金 (長期未払金を含む。) が□□円及び基本金組入額が××円増加し、 当年度消費収入超過額が△△円減少している。
(注)リース契約によりソフトウェアを取得する場合の影響額の記載に関しては、ソフトウェア通知による影響額に含めて記載することが望まれる。
【記載例2 影響がない場合の注記例】
(会計処理の変更)
「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)及び「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」(20高私参第3号)の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。なお、この変更による計算書類に与える影響はない。
参考:学校法人委員会研究報告第16号(平成21年9月1日 日本公認会計士協会)。以前は、学校法人会計問答集(Q&A)第17号(平成17年6月13日)でしたが、今回内容が改正され呼び方が変更されました。