【休憩室】椿の花、今日から三月。【現物寄付金】いつ計上するの?

2010年03月02日

【新設39条】社福立・認定こども園の会計処理

こども園こんにちは! 今、新聞で話題になっている社会福祉法人立の認定こども園について、学校法人会計基準が変更されました。

 基準の改正は、第39条の追加です。条文にはやたらと(  )が多いので、(  )抜きで第39条の要旨をみてみます。

 

【新設】

第39条

学校法人のうち、認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人については、学校法人会計基準によらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。

 

【解説】

1.学校法人会計基準

私立学校振興助成法に基づいて、補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従って会計処理することになっています。

他方で、私立の幼稚園については、当分の間、学校法人以外の者(社会福祉法人等)の設置が可能とされています。

     ↓

2.二重の会計処理の問題

そうすると、社会福祉法人が認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する場合、法人として求められる社会福祉法人会計基準と私立学校振興助成法に基づく補助金を交付されることにより求められる学校法人会計基準の二重の会計処理を、同一法人内で行う必要が生じて事務的に大変だと言う問題が生じています。

     ↓

3.学校法人会計基準の改正

そこで、認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人については、学校法人会計基準によらないで、社会福祉法人会計基準により会計処理を可能にしました。

 

 認定こども園を併設する社会福祉法人の会計処理を助ける規程です。

 

 

.施行期日

平成22年4月1日

 

【原文】

第6章 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人に関する特例

 

第39条 法第14条第1項に規定する学校法人(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)のうち、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)である同法第3条第2項の幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)を設置する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)については、第1条第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【休憩室】椿の花、今日から三月。【現物寄付金】いつ計上するの?