2010年11月15日
【大学】科研費補助金の間接経費の取扱い
<Q>研究代表者から学校に納付された間接経費の会計処理を教えて下さい。
<A>科研費の会計処理については、事業団の問答集(※)に詳しいので引用しながらご説明いたします。
※「学校法人の経営に関する実務問答集(第2次改訂版)Q31」日本私立学校振興・共済事業団
1.間接経費とは
間接経費とは、科学研究費補助金による研究を行う際に、研究代表者が所属する研究機関が研究遂行に関連して必要とする経費であり、科学研究費補助金を効果的・効率的に活用できるようにするため、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を直接経費に上積みして措置されるものです。
2.会計処理
科学研究費補助金における間接経費は、直接経費と合わせて研究代表者又は研究機関の代表者(以下「研究代表者等」という〉に交付されることになることから、会計処理上は、従来と同様「預り金」として学校法人会計を経由して研究代表者等に交付することになり、その後、研究代表者等は間接経費分を所属する学校法人に納付することとなります。
したがって、学校法人は、研究代表者等から納付された間接経費について帰属収入として学校法人会計に計上する必要があります。
計上に当たっては、補助金上の法的関係が適用されるのは、文部科学省又は日本学術振興会と研究代表者等との間であり、研究代表者等から学校法人に納付された間接経費は補助金としての性格を有していないことから、その受入科目は「補助金(収入)」ではなく「雑収入」に計上するとともに、小科目として例えば「科研究関連収入」等の科目を別途設けて処理するのが妥当です。
なお、学校法人に納付される間接経費については、適正な執行と使途の透明性を確保することが求められており、その使用実績については、文部科学省に報告することとされていることに留意する必要があります。