2010年04月19日
【特定預金】減価償却引当預金
<Q>当学校では、従来から引き当てていた減価償却引当預金3000万円を設備の充実を目的にした施設拡充引当預金3000万円に変更したいと思います。勝手に振り替えて良いでしょうか?
<A>いわゆる「特定預金の目的変更」のご質問です。
まず、引当預金の目的変更ですので、学校のルールに従った学内の承認手続き(例えば、決裁)が必要です。
そして、会計処理は、通帳を通す場合は問題なく、資金収支計算を通して修正します。
気になるのは同じ通帳のままで引当預金の目的を変える場合です。この場合は、明文はないのですが事業団の実務問答集では、通帳を変えなくても資産間で直接振り替えるのではなく、資金収支計算を通して修正しますとなっています。確かに資金収支計算書を通すと目的変更の事実があったことが明確に分かります。
さて、上記の内容をはっきりするように仕訳を示せば、
(1)まず、減価償却引当預金を取り崩します
(借方)預金 1000万円
(貸方)減価償却引当預金からの繰入収入1000万円
※大科目「その他の収入」
(2)次に、施設拡充引当預金を積み立てます
(借方)施設拡充引当預金への繰入支出1000万円
※大科目「資産運用支出」
(貸方)預金 1000万円
なお、減価償却引当預金は、引当が強制されるものではありませんが、資産の再取得のためには引き当てる方が望ましいものです。