2010年02月01日
【収入】学費負担軽減の補助金が出た!
<Q>県から学校に授業料軽減の補助金が入ってきます。この場合の授業料収入の会計処理はどうなるのですか。
<A>
学費負担軽減のための補助金があるばあいは、「授業料収入」に計上される授業料は、授業料軽減後の金額となります。
<解説>学費負担軽減補助金
地方公共団体が学校法人に対し、父兄の学費負担軽減の目的で、授業料の一部負担等の助成をした場合は、当該助成金は「補助金収入」に計上します。
地方公共団体が父兄に直接助成してもよさそうなものですが、制度的および事務的に実施が困難であるため、学校法人を通じて経理処理しているのが現状です。
この経理処理方法としては、
(イ)補助金収入を計上し、授業料収入を減額する方法
(ロ)授業料収入を計上し、補助金収入を減額する方法
(ハ)補助金収入、授業料収入および当該支出(「奨学費支出」等)ともにすべての収支を計上する方法などが考えられますがが、日本公認会計士協会の委員会報告第16号(昭和49年10月)では、上記のうち、(イ)の方法を採用しました。(イ)の方法により、授業料収入を減額する場合、直接減額法または間接減額法のいずれによってもよいことになりました。
直接減額法の例としては、
授業料収入 ××× ←減免後。実務で多い例
補助金収入 ×××
間接的表示方法の例としては、
授業料収入 ×××
○○補助金による軽減額 △××× ××× の方法があります。