2010年01月11日
【人件費】教員分と職員分を分ける
<Q>学校会計では、人件費を、教員人件費と職員人権費に分けますが、最終的に、何をもって教員と職員を分けたら良いですか?
<A>
まず、学校法人会計基準(別表第2)を要約すると、
教員人件費…教員の人件費(学長、校長、園長含む)
職員人件費…教員以外の職員の人件費 とあります。
教員、職員の区分については、高校以下の学校については、各都道府県の経常費補助金交付要綱等で規定されていますが、通常、教員とは、「校長、副校長、園長、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭」が該当します。
(参考:大学に関しては、私立大学等経常費補助金配分基準で、「教員として学長、校長、副学長、教授、助教授、講師または助手をいう」となっています。)
職員は、基準どおり教員以外の者をいい、事務員、用務員、運転手等が該当します。