2009年12月14日
【授業料】生活保護世帯の減免
<Q>当高校では、生活保護を受けている家庭の子女については、授業料の減免をしております。この場合、従来から総額法で支出科目は「教育研究経費支出」の「奨学費支出」にしているのですが、なぜ特待生と同じ会計処理なのかピンときません。何故でしょうか?
<A>
本来,奨学制度は、もともと勉学の意欲を持ちながら経済的に就学の困難な学生に対し,その機会を与えようとする目的から生まれたものと考えられます。
この考え方からすると,あなたの高校が入学を許可し,あるいは在学を容認する学生生徒の経済的負担の軽減を計って授業料等の減免を行うことは,例えその学生が学力技能において優れていないとしても十分に奨学費たる性格を持つものと考えられます。むしろ、本来の奨学費に近いものです。そこで、「教育研究経費支出」の「奨学費支出」で会計処理することになっています。
なお、学校法人会計問答集(Q&A)第1号のQ8に同じ趣旨のご質問があります。