2009年11月30日
【減価償却】固定資産の残存価額について!
<Q>当校のグループには会社があります。ここでは、減価償却の計算を定額法で計算しているのですが、従来は残存価額を取得価額の10%で計算していましたが、税法が変わり、今は残存価額をゼロにしています。
学校法人会計では、残存価額は従来通りで良いのですか?
<A>
学校会計では、固定資産のうち時の経過により価値を減少するもの(減価償却資産)については、定額法で減価償却を行うことになっています。(学校法人会計基準第26条)
ここで、残存価額ですが、確かに従来の法人税が残存価額を10%としていたことから学校法人の会計でも残存価額を10%としている学校が多くあります。
ただ、中には、残存価額をゼロにしている学校法人もありました。そして、これは学校会計では認められた会計処理でした(学校法人委員会報告第28号)。
結論としては、残存価額を10%にするかゼロにするかは学校法人の判断によります。どちらも認められる方法です。