2009年10月12日
【学校特有】修学旅行費、用品代の会計処理
こんにちは! 今日は、東京都内の学校法人さんからのご質問です。
当学園の、高等学校では修学旅行費の他、夏季合宿旅行費を、幼稚園では用品代と夏の一泊お泊まり保育費を集めています。これらの費用は学則や園則では納付金とは定めていませんが、募集要項や入学・入園案内では集金しますことを明示しています。
これらの収入支出はどのように処理したらよいのでしょうか。
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通常、修学旅行費等の諸費は、生徒等個々人にかかる実費相当額を徴収し、個々人に精算しますものと思われ、預り金として処理するのが一般的でしょう。
この場合、徴収時には預り金受入収入として処理し、支出時には預り金支払支出として処理します。また、残金の精算方法は、預り金取扱規程の中で具体的方法を定めておきます。
一方、東京都都は通知の中で補助活動の例示として、給食、食堂、売店、寄宿舎、キャンプ、体育会、スクールバス、校外活動のほか、用品代の収入も科目の例示に掲げています。
したがって、それぞれの活動の実体に合わせ、預り金又は補助活動かのいずれかの処理をしますこととなります。
なお、都では、学生生徒等納付金として処理しますものを、通知の中で、「学則に記載されています納付金をいう。」と限定し、さらに( )書きで、「在学条件として義務的に、又は一律に納付すべきものを言う。」と示しているので注意です。
(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)