2009年06月29日
【人件費】校長給与と理事報酬
こんにちは! 今日は、東京都内の学校法人さんからのご質問です。
<Q>校長給与と理事報酬
当学園では、理事で校長の給与の額は理事会で定めています。全額を教員人件費として処理してよいでしょうか。
<A>
校長職の給与は教員としての給与ですから、給与規程に定め、理事職としての報酬は、役員としての報酬ですから役員報酬規程に定めるべきです。
つまり、
・校長給与→教員人件費……額は給与規程で定める
・理事報酬→役員報酬………額は役員報酬規程で定める
教員と役員、教員と評議員のように兼務します場合もあり、こうしたケースについてもそれぞれの支給額について予め定めることが望ましいのですが、一規程等で一概に決められない場合もあり、理事会決議によって個々人のケースについて報酬額等を決めることもやむを得ないでしょう。このような場合には、校長としての給与と、理事又は評議員としての報酬額を明確に区分することが望まれます。なお、評議員会の意見を予め聞く事が望ましいとされています。
(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)