2009年06月22日
【人件費】教職員と評議員を兼務する者の報酬
こんにちは! 今日は、東京都内の学校法人さんからのご質問です。
<Q>教職員である評議員の報酬
当高校の本務教職員のうち、3名を評議員に選任しています。評議員については、報酬を支給しており、評議員をつとめている本務教職員にも、報酬を給与に加算して支給しています。
この評議員としての報酬部分も教員人件費又は職員人件費に含めて会計処理してよいでしょうか。
<A>
評議員としての職務は、教職員としての職務とは異なるので、評議員の報酬部分は報酬・委託・手数料として学校法人部門に計上します。評議員は役員には該当しないので、役員報酬とはなりません。
また、会計処理は、このように人件費と報酬・委託・手数料とに区分されるが、源泉税の徴収計算に当たっては、報酬部分も給与に含めた会計額について行うので注意です。
(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)