2009年09月07日
【人件費】諸手当と給与規程
<Q>諸手当と給与規程についてのご質問
教職員の手当については、必ず給与規程に定めなければいけないのでしょうか。
<A>
人件費については、内部の決定で支給可能なので、支出の根拠を明確にしなければなりません。
例えば、住宅手当、扶養家族手当、主任手当、クラブ指導手当等毎月の給与に含めて支給する手当、又は、期末手当、入試手当のように毎年定期的に支払う手当は、給与規程等に明示し、支給の根拠及び計算根拠を明らかにしなければなりません。
また、○○周年記念行事の実施に伴う特別手当のように、臨時に支給する場合で、給与規程に具体的定めがない場合には、理事会等の正規の決議を経て支給しなければなりません。
いずれにしても人件費は支出の根拠を明確にすることが必要です。
【まとめ】
人件費は支出の根拠を明確にします。
・定期的な手当→給与規程で定める
・臨時の手当→給与規程。なければ理事会決議など
(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)