2009年09月14日
【資産】減価償却の簡便法って何?
<Q>
他校の事務長から固定資産の減価償却に簡便法があると聞きました。
どういう内容でしょうか?
<A>
固定資産を新たに取得した会計年度の減価償却については、重要性がない場合には、簡便法による処理を認めています。
1.根拠
会計士協会で公表している「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」(昭和56年。改正平成13年)に簡便法が出てきます。
ここでは、
会計年度の中途で取得した固定資産に係る減価償却額は、その資産について計算される年間償却額を月数按分するなどして、取得年度の償却負担を適正に計算するのが原則ですが、重要性がない場合には簡便法が認められています。
具体的には3つのパターンが紹介されています。
イ.取得時の会計年度は、償却額年額の1/2の額より行う。
ロ.取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。
ハ.取得時の会計年度は、償却額年額により行う。
2.簡便法が使える場合
減価償却の簡便法が利用できる場合は、「重要性がない」に限定されています。
どういうことかと言うと、
本来の月割りして計算した減価償却額と簡便法の減価償却額があまり変わらない場合です。重要性は、計算書類に与える金額的な影響が少ないことをいいます。
3.経理規定と継続適用
それと簡便法の利用は、利用できる場合を経理規定に書いて、継続適用しなければなりません。減価償却の計算には恣意性が入らないようにします。