2009年08月10日
【資産】中古資産の耐用年数!
こんにちは! 今日は、幼稚園さんから中古スクールバスの耐用年数についてのご質問です。
<Q>当園では、中古のスクールバスを購入しました。この場合、減価償却をする場合の耐用年数は何年になるのでしょうか? 新車の耐用年数より短い感じがするのですが?
耐用年数は新品の場合で5年。今回のバスは1年落ちのバスです。
<A>
固定資産を買った場合に、耐用年数を決めるのは実務では、ちょっとややこしいところです。
理屈の世界では、「中古資産を取得した場合には、当該資産の経過年数等を勘案して残存使用可能期間を見積る」(固定資産に関する実務問答集(中間報告)・昭和55年。日本公認会計士協会)とあります。
しかし、実際、園で耐用年数を決めることは、車の専門家でないので、なかなか困難です。そこで、学校会計では、「耐用年数を決めることが難しい場合は税法で決められている耐用年数の簡便法でも良いですよ」となっています。
と言っても税法は、馴染みが少ないと思うので、税法で言う簡便法を少しだけ書いておきます。ご参考になれば幸いです。
<税法の簡便法>
税法では、中古資産を買って残存耐用年数の見積りが困難なときは、次の年数を残存耐用年数とすることができるとしています。
ここでは、中古資産の耐用年数を全部過ぎたものと一部過ぎたものとに分けてそれぞれの残存耐用年数を計算しています。
(1)耐用年数の全部を経過した場合
法定耐用年数の20%を耐用年数とします。
(2)耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)
これからすると
(5年−1年)+(1年×20%)=4.2年→4年(1年未満。切捨)
となります。
kaikei123 at 07:28│Comments(0)│
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