2009年06月15日
【固定資産】スクールバスの自動車取得税
こんにちは! 今日は、スクールバス購入時の税金のご質問です。
<Q>この度、スクールバスを900万円で購入することになりました。この際に、自動車取得税を払うのですが、会計処理はどうなるのでしょうか。
<A>
自動車取得税には2つの考え方があります。
通常は、自動車取得税は取得原価に算入します。しかし、実務上は公租公課として処理する場合も考えられます。
【取得原価とする考え】
と言うのは、資産を購入した場合の取得原価には、購入代価の額及びその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。
この場合の購入代価の額には引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために要した費用がある場合には、その費用の額が含まれます。したがって自動車取得税についても購入に要した費用として取得原価に算入することになります。
【経費とする考え】
しかし、自動車取得税や不動産取得税等の租税公課等は一種の事後費用であることから、考え方によっては、固定資産の取得原価といいきれない面もあり、
最終的には学校法人の判断によることになります。