2009年04月20日
【改正】新しいリース取引
<Q>新年度になりました。4月から学校法人のリース取引が変わると言うことですが、何が変わるのですか?
<A>ちょっと漠然としてご質問のようですが、ちょっと書いて見ます。超簡単に言うと、リース取引の一部をこれから資産に計上しましょうと言う内容です。
(1)今まで出ているリースの取り扱い資料
学校法人の新しいリースについては2つの取り扱いが出ています。具体的な、リース会計の処理は、次の2つの通知を見ます。まず、昨年9月に文部科学賞から通知がでました。
今年の1月に公認会計士協会から、文科省の通知を説明する実務指針がでました。
学校法人委員会報告第41号「「リース取引に関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」の公表について 本文
(2)学校法人への影響
リース総額が300万円を超えるリース取引が対象です。
ですから幼稚園のような小規模学校法人さんでは、あまり影響はない感じがします。文科省管轄の法人は、影響があると思いますが、経理スタッフが充実しているので、こちらも対応大丈夫だと思います。
一般会社のリースが先行して資産計上しているので、リースを始めるときはリース会社に相談するのが実務的に簡単でしょう。