【休憩室】梅の花、今日から二月!【経費】経費処理の2つのルール!

2009年02月02日

【経費】減価償却額を分けられない?

考える先生こんにちは! 今日は、「建物の教・管区分」の話です。

 

 

<Q>当法人の校舎には、当然、教室・保健室・職員室・校長室などがあるのですが、今年度の建物減価償却額1200万円は、教育研究経費ですか、管理経費ですか?

 

 

 

<A>

教室

 

一つの建物に教育研究用建物(学生のため)と管理用(法人のため)の建物が混在しているので、減価償却額は教育研究経費と管理経費に分けることが必要になります。

 

 

 

文部省の通知(雑管第118号)では、償却資産のうち教育研究用機器備品の減価償却額は、教育研究経費となり、その他の機器備品の減価償却額は管理経費となるが、その他の償却資産(建物、構築物等)は使途によって区分することになるとしています。

 

そこで、たとえば、校舎内に法人本部があるように、教育研究と管理の両方の使途のある場合には、面積比等で按分することになります。

(ご注意)言葉に注意!!

・学校法人会計…減価償却

・企業会計………減価償却



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費 

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