2008年12月22日
【経費】スクールバスの会計処理
<Q>当高校では、この度、学校でスクールバスを出すことになりました。この場合、スクールバスの経費はどう処理するのですか?
<A>
どうせですので、スクールバスの会計処理をまとめてしまいましょう。
1.原則は管理経費
スクールバスの運営は補助活動事業です。原則的にスクールバスに関して発生した費用は「管理経費支出」となります。
■全員がバスを使う→教育研究経費
■一部がバスを使う→管理経費
スクールバスで、バス会社に運営を委託してバスを運行してもらった場合も同じです)。
2.例外的な教育研究経費
ただし、他に公共の交通機関がなく,ほぼ学生や生徒の全員がスクールバスを利用する場合には,学校法人が教育活動を行っていくのに必要な業務として,「教育研究経費支出」として処理することも認められます。
(学校法人会計問答集第6号)。
kaikei123 at 07:28│Comments(1)│
│□□ 支出/経費
この記事へのコメント
1. Posted by 匿名 2019年01月30日 09:37
(学校法人会計問答集第6号)には、「なお、この考え方は、給食、スクールバス等の事業に係る収入を「補助活動収入」と必ずしも限定することではない。よって、その合理性が認められる限り当該事業収入を学生生徒等納付金(収入)で処理することも認められる。 」と収入についての記載がありますが、このように会計処理をした場合、「経費は教育研究経費になります。」という費用については記載がございません。
スクールバスは管理経費によって処理されます。ほぼ全員がスクールバスを利用している場合は教育研究経費になる可能性がありますが、「全寮制寄宿舎事業の区分の考え方を準用している」ため、収入を単に学生生徒等納付金で処理をすればスクールバスが教育研究経費になるという考えは誤りですのでご注意ください。
スクールバスは管理経費によって処理されます。ほぼ全員がスクールバスを利用している場合は教育研究経費になる可能性がありますが、「全寮制寄宿舎事業の区分の考え方を準用している」ため、収入を単に学生生徒等納付金で処理をすればスクールバスが教育研究経費になるという考えは誤りですのでご注意ください。