2008年12月01日
【経費】教育研究経費と管理経費の分け方
こんにちは! 今日は、教育研究経費と管理経費のご質問です。
<Q>学校法人での経費を教育研究経費と管理経費に分けますが分け方を教えて下さい。
<A>
経費の分け方の基準は2つでています。
一つは、昭和47年の文部省の通知です。
もう一つは、これを解説する形で出された公認会計士協会の実務問答集です(昭和61年)。
今日は、文部省(今の文部科学省)の通知からみてみましょう。『「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)』(雑管第118号)です。
文部省の通知では、教育研究経費に必ず管理経費としなければならないものを7グループ限定列挙して、それ以外の経費についてはそれぞれの使途に従って学校で自主的に判断することになっています。
1.管理経費
では、必ず管理経費にするものが7つあります。
(1)役員の経費、評議員会の経費
(2)総務・人事・財務・経理等、法人業務に要する経費
(3)教職員の福利厚生のための経費
(4)教育研究活動以外に使用する施設、設備の修理、維持、保全に要する経費(減価償却費を含む)
(5)学生生徒等の募集費
(6)補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費
(7)附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費
2.これ以外の経費
7つの管理経費以外の経費については、主たる使途に従って教育研究費と管理経費とのいずれかに分けます。