2008年11月17日
【人件費】本務と兼務の違い
こんにちは! 今日は、人件費の会計処理では重要な、本務と兼務の区別のご質問です。
<Q>本務教員と兼務教員、あるいは本務職員と兼務職員の区分はどのような基準で行うのですか。
<Q>
1 原則
本務と兼務の区分は、学校が正式に教員として採用したが、それとも職員として採用したかによります。
つまり、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによります。
私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発令され、当該学
法人から主たる給与の支給を受けているとともに、当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員としています。私立大学等の場合、この専任教職員は原則として本務者となります。
つまり発令基準ですね。
2 ローカルルール
ただ、知事所轄学校法人では、各都道府県における私立学校経常費補助金交付要綱に基づいて定められる専任教職員の要件が、私立大学等の場合と必ずしも同一ではなく、また各都道府県によっても異なるため、専任の教職員か否かをもって、本務、兼務の区分の基準となし得ない場合が考えられます。
例えば、東京都においては、専任の教職員の要件を備えたものであっても学校法人が正規の教職員として雇用した者でない場合は本務者ではない旨を定めている。したがって本務、兼務の区分は基本的には学校法人との身分関係が正規であるかどうかによることが妥当と考えられます。