2008年11月03日
【人件費】常務理事兼事務長の給与の分け方
こんにちは! 今日は、人件費のご質問です。
<Q>私の大学では、常務理事が事務局長を兼務しています。常務理事には、給与は、一括して支給していますが、役員報酬と職員人件費との区分はどのようにすべきでしょうか?
<A>
当該学校法人の職員給与表や職員給与の支給実態から、事務局長として妥当とされる額を職員人件費とし、これを超える額については役員報酬として取り扱うことが妥当と考えられます。
この計算によって役員部分の給与が生じない場合には役員報酬の支給が無いものとして取り扱うこととなります。