2008年09月15日
【人件費】司書教諭の給料
<Q>司書教諭に係る人件費は、教員人件費でしょうか。職員人件費でしょうか。
<A>
教員として所定の要件を備えた者について、学校が教育職員(学長、副学長、教授、助教授、講師、助手、校長、副校長、園長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭等)として任用している者に係る人件費が教員人件費とされます。簡単に言うと、教員人件費か職員人件費かは学校の発令基準ですね。
司書教諭は、学校図書館法第5条によって教諭をとされているので、この人件費は教員人件費になります。
学校図書館法 (司書教諭) 第5条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。 2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。 3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。 |