2008年07月21日
【寄付金】寄付金のもらい方
こんにちは! 今日は、後援会経由の寄付金の話です。
<Q>当大学では、「グランド拡張のために、後援会で寄付金の募集を行い集めたお金を学校に寄付して、土地を購入しようとする」ことはできますか。
<A>学校の教育研究に必要な寄付金は、直接学校が行うことが必要です。
【解説】
入学者やその保護者に係る任意の寄付金の取扱については、「私立大学における入学者選抜の公正確保等について(通知)」(平成14年文部科学省事務次官通知14文科高第454号)があります。
ここでは、「入学者又はその保護者等関係者から大学の教育研究に直接必要な経費に充てられるために寄附金又は学校債を募集する場合は、後援会等によらず、すべて学校法人が直接処理すること」とされています。
したがって、学校の教育研究活動に直接必要な資金等について、入学者又はその保護者等関係者を主たる対象として募集する場合は、後援会等を通じて行うのではなく学校法人が直接行うべきと考えられます。
また、後援会等は学校法人とは人格を異にするのであるから、その設立目的にしたがって前述以外の寄付金を募集することもあるかと思われますが、これについても文部科学省通知の趣旨にのっとり慎重に対処する必要があります。
※参考:学校法人の経営に関する実務問答集(第2次改訂版)。日本私立学校振興・共済事業団