2008年04月21日
【学納金】教職員子弟の授業料の減免
こんにちは! 新年度が始まりましたね。
今日は、これもよくある教職員の子弟の授業料の減免はご質問です。
<Q>当学校では、教職員の子弟が当学校に入学した場合は、一部授業料の減免をしています。会計処理はどうなりますか?
<A>これもよくある教職員の授業料などの減免ですが、教職員の子弟の場合は「奨学費支出」でなく、人件費のうち「その他の手当」になります。
考え方としては、子弟の授業料の減免の直接的な効果が、教職員に帰属するので人件費となります。
なお、授業料の減額については、公認会計士協会から会計処理の指針が出ていますので、参考にして下さい。
※ 「授業料の減免に関する会計処理及び監査上の取り扱い」
(昭和58年3月 日本公認会計士協会学校法人委員会報告第30号)
<参考仕訳>
(借方)現金預金 40万円/(貸方)学納金収入40万円
(借方)その他の手当 5万円/(貸方)現金預金 5万円
kaikei123 at 07:28│Comments(2)│
│■■ 収入/学納金収入
この記事へのコメント
1. Posted by 伊藤真紀子 2019年04月10日 20:09
このその他の手当は、課税扱いですか?28年度の税制改正で非課税になりましたか?
2. Posted by 広場の事務局です。 2019年04月11日 19:19
広場の事務局です。ご参考になるQ&Aをご紹介いたします。
お役に立てば幸いです。
<Q31>教職員の子弟が入学した際の納付金減免額の取扱い
当校では、当校に勤務する教職員の子弟が入学した場合、入学金500,000円について100%相当額を、授業料1,000,000円について50%相当額を免除することとしています。この場合の免除による経済的利益については、学資金として非課税として取り扱ってよいでしょうか。
<A>
所得税法上は学資に充てるために給付される金品には該当しませんので、非課税とはされません。
<解説>
学校が、教職員の子弟に係る授業料の額の一部を免除することにより、その教職員が受ける経済的利益については、教職員である(使用人である)ことを理由として免除するものであるので、給与の性質を有すると認められますので、その教職員に対する給与等として源泉徴収が必要になります。
なお、学校が広く一般に奨学生を公募した結果、たまたまその支給を受けられる者の中に教職員等の子弟が含まれている場合には、役務の対価性がありませんので、本来の学資金として非課税とされます。(以下、省略)
(出典:「学校法人税務の取扱いQ&A」p74〜75 H28編集:日本公認会計士協会東京会、発行所:日本公認会計士協会出版局)
お役に立てば幸いです。
<Q31>教職員の子弟が入学した際の納付金減免額の取扱い
当校では、当校に勤務する教職員の子弟が入学した場合、入学金500,000円について100%相当額を、授業料1,000,000円について50%相当額を免除することとしています。この場合の免除による経済的利益については、学資金として非課税として取り扱ってよいでしょうか。
<A>
所得税法上は学資に充てるために給付される金品には該当しませんので、非課税とはされません。
<解説>
学校が、教職員の子弟に係る授業料の額の一部を免除することにより、その教職員が受ける経済的利益については、教職員である(使用人である)ことを理由として免除するものであるので、給与の性質を有すると認められますので、その教職員に対する給与等として源泉徴収が必要になります。
なお、学校が広く一般に奨学生を公募した結果、たまたまその支給を受けられる者の中に教職員等の子弟が含まれている場合には、役務の対価性がありませんので、本来の学資金として非課税とされます。(以下、省略)
(出典:「学校法人税務の取扱いQ&A」p74〜75 H28編集:日本公認会計士協会東京会、発行所:日本公認会計士協会出版局)